【転職シリーズ⑨】6月・梅雨時期は住民税の季節
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
たった数分で終わる!!
納税通知書が届いたら“6月末まで”に市役所へ!!
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市民税・県民税(両方合わせて住民税)の納付時期がやってきました。仕事を辞めると当然ながら給料天引き(特別徴収)もありませんので、自分で支払う(普通徴収)ことになります。ここでよく言われるのが住民税の通知書が来て金額にビックリというパターン。『働いて無いのになんでこんなに高いの!?』ってよく思われがちですが、それのカラクリも含めたのが今回のまとめになります。
【住民税なんでこんなに高いの?】
まず住民税とは「1月1日時点の現住所(住民票ではなく実際に住んでいる場所)」の役所から課税されます。
なので引っ越し等があった場合も、1/1時点の居場所が重要となり、引っ越し前と引越し後で2重課税になる心配はありません。
ちなみに海外に移住した場合、日本国内には住んでいないため、非居住者となり課税されません。
で、肝心な住民税が高い問題ですが、住民税は後払い税金というのは聞いたこと無いでしょうか?
よく、確定申告・年末調整といった言葉を年末や年度末に聞くかと思いますが、あれは一年間の所得税の差額を調整しています。
そして住民税はその確定申告や年末調整で確定した所得をベースに計算をするため(つまりは前年の1月~12月の収入をベースに)、退職したとはいえそれは現状のことであって、前年は働いていましたよね?という形で多額の税金が請求されることとなります。
よく給料は手取りを気にする人が多いですが、額面の重要さが身に染みる瞬間ですね。
逆に言えば転職先へ行けば(無職期間が一定期間以上ある人限定)、入社一年目は前年の収入がない(無職期間)ため、住民税が引かれない分給料が多くなります。
【減免申請へ行こう】
このあたりはお住まいの市区町村の役所によって制度が違うため、必ず可能とはいえないですが、電話やホームページで調べて確認してみましょう。
減免制度の有無や、制度がある場合は自分には適用されるかどうか?を含めて確認してみることが重要です。
急に貧困になり公的な扶助を受ける方や、災害で大損害を受けた方、事業倒産で無職になった方、育児休業の方、雇用保険受給者などなど、基本的には収入が著しく減った方が対象となるため、現状普通に働いている方は対象外となります。
【減免申請の手続き】
納税通知書と印鑑、あとは各々の事由に沿う書類(廃業届、給与明細、医療診断書、雇用保険受給資格者証など)を持参の上、市役所の担当窓口へ。
減免対象者かどうか調べてもらった上で、対象者の場合は減免申請書を記載して終了です。
あとは減免後の納付書が再度自宅へ届くので、それを持って支払えば住民税は完了です。
手続きじたいは書類一枚書くだけなので、ものの数分で手続きは完了します。
【ふるさと納税で賢く減税】
ここ数年いろいろと話題のふるさと納税ですが、これは住民税の減税に繋がります。ふるさと納税した金額(特産品の額)-2000円が年間の住民税から減税されます。
納税して特産品を貰えてるので、その時点で半分「モノを買った」ようなものですので、住民税として払って終わりのはずのお金で特産品をゲット!! すごくオトクですよね。
じゃあふるさと納税をベースに生活したら住民税なんて簡単に0円にできるのでは??
と思うかもしれませんが、住民税の20%が上限(所得割額から)と決められているため、そんな無茶なことはできない仕組みとなっています。無限にはふるさと納税ができるわけではありません。
というわけで、住民税のお話でした。
それではまた。
次は7月中に手続きしないといけない国民健康保険について解説していきます。
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