【転職シリーズ⑧】失業保険中のアルバイトはするべき?しないべき?
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
基本的にはバイトは一切しないのが理想的…ではある
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ハローワークに行って手続きを行えば貰える失業保険(正式名称:雇用保険)。そんな失業時の生活を支えてくれるための大変ありがたいお金ですが、なんとアルバイトや内職、手伝いした際のお駄賃などの収入が発生すると減額されてしまいます。今回はそういった悲しいことにならないための回避策を解説していきます。
- ●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
- 必ず守るべき条件
- 1.週20時間未満
- 2.1日4時間未満の場合、規定収入金額以下で
- 3.1日4時間以上
- 4.毎日はやらない
- アルバイトをしていないことにすれば良いのでは?
必ず守るべき条件
- 週20時間未満
- 1日4時間未満の場合、規定収入金額以下で
- 1日4時間以上
- 毎日はやらない
どういうことかを一つ一つ解説していきたいかと思います。
1.週20時間未満
これは大前提の絶対条件です。あとの2~4の3つに関してはもっと細かい部分になってきますが、この週20時間未満はそもそも失業保険を貰える権利が消えてしまうことになります。
どういうことかというと、週20時間以上働くと「就職した」とみなされるからです。
これではそもそも、失業保険が一切貰えなくなってしまいます。
なぜ週20時間以上かというと、これは雇用保険に加入する義務が発生する基準の就業時間となるからです。雇用保険を貰っている身が、雇用保険に加入するなんておかしい話はありませんよね?
月~金毎日定期的に働くとなると…1日3.8時間か…(週19時間換算)。
ちなみにこれは一つの判断基準であって、週20時間未満であってもハローワーク側が「これは定職に就いたと判断できる」とみなされるようなアルバイトであれば失業保険が貰えなくなってしまいますので、必ず事前にハローワークで確認しておきましょう。
2.1日4時間未満の場合、規定収入金額以下で
これが厄介です。大まかには恐らくハローワークの2回目「初回説明会」の時に説明は受けているとは思いますが、4時間未満と4時間以上で対応が変わってきます。
4時間未満の場合、収入額に応じて失業保険の受給額が変動します。ただし、減ることはあっても増えることはありませんのであしからず。
せっかく働いて収入増やしとるのに、その分受給額が減ってまうんは働いた甲斐あらへんやん…。
ハッキリと「1日何円までの収入なら受給金額は減りませんか?」とハローワークの職員に聞けばすぐに計算して金額を計算してくれますので、思い切って聞いてみましょう!
ちなみに計算式は以下の通りです。
【基本手当日額+バイト収入-控除額】>【離職時賃金日額の80%】
基本手当日額/離職時賃金日額は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
控除額は毎年変動しますが、およそ1300円です(令和元年8月~は1306円です)。
詳しくは厚生労働省の失業期間中の基本手当日額の控除額をご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf(令和元年8月~)
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334257.pdf(平成30年8月~)
ここで目安となる計算をしてみましょう。
基本手当日額6000円/離職時賃金日額12000円/バイト収入10000円の場合
※控除額を1300円とする。
6000円+10000円-1300円=14700円
12000*0.8=9600円
9600円を超えているため、この方の失業保険は減額されてしまいます。
この人の場合はいくらまでなら働いても減額されないの?
9600円+1300円-6000円
1日4900円までは減額されません。
ですが、この控除額は雇用保険受給資格者証には記載されておりませんので、ハローワーク職員に相談して下さい。
3.1日4時間以上
できればコチラが理想です。4時間以上の場合は金額を問わず、その日は就労した日ということで1円も給付されません。
えっ!?1円も給付されへんのん?そんなんメッチャ困るわー。
と思うかもしれませんが心配要りません。給付される日数は減らないので、失業保険の貰える合計額は減っていません。
雇用保険受給資格者証には所定給付日数/受給期間満了年月日という2つの欄があると思います。これは何を意味するかというと、受給期間満了日までの間に、給付日数を消化して下さいねということです。
受給期間満了日は基本的に離職日から1年間です。給付日数は90~360日の間のどれかに該当するため、要約すると
離職後365日間の間に90日間働いていない日を設ける
※給付日数90日の場合
ということになります。
なので、4時間以上働いた日は失業保険を受け取らない代わりに後ろへズレていくだけで、いつかは満額貰えます。
あ、ほなら今日の分は後日働いてない日に支給されるってことやね!
というわけで、4時間以上をオススメしたい理由がここにあります。
4.毎日はやらない
さっき説明したので分かるとは思いますが、離職日から1年間という期間が定められているわけです。
つまりは、毎日4時間以上を休みなくずっと続けていると失業保険を貰えないまま資格失効してしまいますので、アルバイトのやりすぎにはお気をつけを!
というより、さすがに失業保険受け取らずにずっと暮らしていけるなら、それはもう定職に就いたとみなされますし、1日4時間x7日=週28時間となるため、週20時間超えており雇用保険加入基準を満たしてしまっています。
こういったことからも、失業保険受給中は
「1日4時間以上をほどほどに」
やるのが一番オイシイのかな?と思います。
アルバイトをしていないことにすれば良いのでは?
言わんかったらバレへんやろー?
そんなズル賢いことを考える人も、きっと中には居ることでしょう。
お気持ちは分からなくは無いですが、やりたいならどうぞ自己責任の上でご自由に。
自己申告制なので、認定日に提出する「失業認定申告書」の就業欄に一切記入せず提出すれば正直なところ分かりません。その場では一旦受理されます。
ただしこの無申告、ハローワークに見つかるとトンデモナイことになります。
- 発覚した時点で、残りの受給日数は0にされます。
- その上で、逆に今まで受給した失業保険を全額返金要求されます。
- 更に更に、その上で今まで「不正に受給していた」とみなされ、ペナルティとして今まで受給した分の約2倍を納付しろと宣告されます。
それ、失業保険貰うどころか、支払ってない??メッチャ損するやん。
あー怖い怖い・・・。
こんなことなら1円も失業保険もらわない方が良かったってことになりますよね?
バレることなんてあるの??
そう思う方も居ますよね。なので軽く説明すると、まず「週20時間以上」は雇用保険加入基準を満たすので公的にバレます。当たり前ですよね。
それ以外は?意外と多いのが密告です。世間は広いようで狭いですし、ズルしているのを見つけるとついつい言いたくなってしまうのが人間の性でもあります。住んでいる地域で担当するハローワークは決められるので、「自宅より遠いハローワークに通いたい」なんて都合の良いことも基本的にできません。後で痛い目に遭わないためにも、大人しく嘘・偽りのない申告をしましょう。
失業保険なんて最大でも360日で、このブログを見るような方は大抵90日か120日かと思います。そんな短い期間ぐらいであれば、大人しくバイトをせずに全額受給するのが一番賢いと思いませんか?
アルバイトなんて、全額受給後ならいくらでもできます。それこそ週20時間未満なんていう条件縛りもありません。
貰う時は大人しく貰って、就活に専念しろってことか…。
なので、☆ココ茸☆でも記載していますが、
アルバイトは一切しないのが理想的
と結論付けしたところで、今回の締めとさせて頂きます。
それではまた。
次は6月中に手続きを行わないといけない住民税について解説していきます。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。