【転職シリーズ⑦】ハローワーク4回目「二度目の認定日」
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
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タイトルは4回目としていますが、これで5度目以上となるハローワーク訪問になるはずです。この言葉の意味を理解できない方は前回の記事「初回認定日」を読み返して下さい。今回は二度目の認定日を迎えて失業状態を確認されるための内容をまとめました。これも前回解説した通り、日時が決まっているため(※特に日付は変更不可のため必ずその日のうちに行くこと!!)すっぽかさないように注意しましょう。
今回が最後となるコチラの表。
一番右端のハローワーク④の部分になります。
今後は受給期間終了まで、これから解説していくものを毎回28日毎に繰り返すだけとなります。よくお読み下さい。
それでは、解説していきます。
まずは認定してもらうにあたり、本日までの失業状態を記入しましょう。
失業認定申告書を受け取り、記入するだけです。
以前にも記入しましたよね?
あの申告書(全く同じもの)をもう一度記入することになります。
ただし、給付制限のある方(自己都合で無職になった方)は3ヶ月間を記載するため、欄が足りない申告書の場合は2枚記入することとなります。
ここでアルバイト等の仕事や内職を行った場合、一日の中で4時間以上か4時間未満かによって記入方法が変わってきますので、現地にある記入例を元に漏れなく記入しましょう。
なお、4時間未満の場合に限り、収入のあった日と金額を記入する欄があるのでそれも忘れずに記入しましょう(4時間以上は記入不要)。
収入のあった日というのは「金銭授受があった日」のことなので、働いたけどもまだお金を受け取っていない場合は記入不要です。
※地域によって違う可能性もありますので、ご自身の担当となるハローワークにご確認下さい
なので、もし支給金額を減らしたくない場合、金銭受取日を後日にズラせば支給金額は減りません。もしお金に余裕のある方でしたら、再就職後や受給期間満了後に受け取るようにした方が得策です。
また、4時間以上働いた場合、金額問わずその日「1日分」の雇用保険が後ろに移動するため、繰り越されることになり前回から今回までの認定分の振り込まれる額が予定より減ります。
ですが日数は繰り越され、雇用保険の残日数は1日分減らないため、総支給額が減ることはありません。なので、
・4時間未満の場合は支給額が減らない金額の範囲内で
・支給額が減る場合は4時間以上で
とすることで、雇用保険の総支給額には影響はありません。
ただし、繰越は最大1年となりますので、延々と繰越し続けるのは不可能です。やりすぎないように注意しましょう(あくまでも次の就職先を見つけるための生活費として支給されているものです)。
詳しいことは別途記事にしましたので、ご覧ください。
その他にも求人応募などの有無や(ここに記載する内容は、求職活動として認められるベースとなる部分になりますので2度以上の実績が必要となります)、適した仕事に応じられるかどうかや、氏名・支給番号等を記入します。
記入が終われば雇用保険受給資格者証と共に担当窓口にて面談です。
要は書類を記入して面談するだけです(就職扱いになるようなレベルの仕事をしているかどうかのチェックや、金額によっての減免処置等)。
これで完了ですが、せっかくハローワークに来ているので、「2回以上の求職活動実績」の1回目を本日中に達成しておきましょう。
ちなみに同一日に2度求職活動実績の印鑑をもらっても2回として受理してもらえない(あくまでも“2日分”が必要)ので、注意が必要です。
それではまた。
次は受給中のアルバイトについて解説していきます。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。