【転職シリーズ⑥】ハローワーク3回目「初回認定日」
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を持って失業認定を。
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これで3度目となるハローワーク訪問。今回は初めての認定日を迎えて失業状態を確認されるための内容をまとめました。これも前回解説した通り、日時が決まっているため(※特に日付は変更不可のため必ずその日のうちに行くこと!!)すっぽかさないように注意しましょう。
もうおなじみのコチラの表。
今回はハローワーク③の部分となります。
それでは、詳しい解説をしていきます。
まずは認定してもらうにあたり、本日までの失業状態を記入しましょう。
失業認定申告書を受け取り、記入するだけです。
ここでアルバイト等の仕事や内職を行った場合、一日の中で4時間以上か4時間未満によって記入方法が変わってきますので、現地にある記入例を元に漏れることなく記入しましょう。
なお、4時間未満の場合は、収入のあった日と金額を記入する欄があるのでそれも忘れずに記入しましょう(4時間以上は記入不要)。
その他にも求人応募の有無や(ここに記載することにより、求職活動として認められるベースとなる部分になります)、適した仕事に応じられるかどうかや、氏名・支給番号等を記入します。
記入が終われば雇用保険受給資格者証と共に担当窓口にて面談です。
要は書類を記入して面談するだけです(就職扱いになるようなレベルの仕事をしているかどうかのチェックや、金額によっての減免処置等)。
これで完了ですが、せっかくハローワークに来ているので、「2回以上の求職活動実績」の1回目を本日中に達成しておきましょう。
ただし、同一日に2度求職活動実績の印鑑をもらっても2回として受理してもらえない(あくまでも“2日分”が必要)ので、注意が必要です。
ちなみに自己都合退職の場合の3ヶ月間の給付制限は初回説明会の日から3ヶ月間となりますので、次回認定日はかなり先になりますが、忘れないように気をつけましょう。
またその場合は、次回認定日より前に3ヶ月間の給付制限期間が終わり雇用保険受給期間に入るため、給付制限期間以降は1日の働いた時間や賃金によって基本手当日額や残日数が変動しますので、ご注意下さい。
このあたりはお金のお話になってくるので、きっと詳しいことを知りたいと思っていることでしょう。支給額を減らさずに仕事をする方法を2つ説明しておりますので、以下の「二度目の認定日」をご覧下さい。
それではまた。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。