【転職シリーズ⑤】ハローワーク2回目「初回説明会」
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
待機期間終了!
雇用保険受給資格者証を手に入れよう!!
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二度目となるハローワーク訪問。今回は雇用保険の給付を受けるために必ず出席しないといけない雇用保険説明会の内容をまとめました。受給資格決定日(1回目の訪問)の際に指定された日時に遅れることのないよう出席しましょう。
前回でもお見せしましたコチラの表。
ハローワーク②の部分が今回になります。
それでは、詳しい解説をしていきます。
今回は、前回の手続きの際に受け取った冊子に記載されている内容の詳細(ビデオを見たり解説があったり)説明や、雇用保険をもらうためにはしないといけないこと、逆にしてはいけないことなどを解説される説明会です。
これに出席すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」がもらえます。
これから雇用保険を受け取る際には、この2つの書類を毎回必ず提出しないといけません。
約90分~120分ぐらいの長丁場ですが、特に何かをしないといけないといったことはなく、ただ話を聞くだけとなります。
- ビデオを見る(約40分)
- 各担当者の解説を聞く(約60分)
- 質疑応答
以上です。
終わり次第解散という形ですね。
ここで、解説内容の要点をまとめたいと思います。
【認定日に必ずハローワークに行くこと】
これは必ずです。日程の変更はよほどの理由が無い限りは認められないのと、よほどの理由の場合は必ずTELにてハローワークからの承諾をもらい、後日証明書類の提出をしないといけませんので、基本的には「変更不可」という認識で。時間については決められていますが、こちらについては当日ハローワークの営業時間内であればTEL連絡不要でOKみたいですが自分自身の通うハローワークの方針によりますので、そのあたりも確認を。まずは「認定日に行く」ことは絶対に忘れないで下さい。
【求職活動と認められる内容の把握を】
求職活動は単に「ハローワークの検索機を使って検索」「PCやスマホで調べました」だけでは認められません。ハローワーク内にあるパソコンで求人検索をかけたあと、プリントアウトして窓口で相談するのが条件となります。その他には外部の求人会社や求人広告等、ハローワーク外での活動としては、「履歴書を送付した」「面接を受けに行った」などの具体的な内容が必要となり、これを記載した書類をハローワークに提出する必要があります。その企業へ『本当に履歴書を送付したのか?面接したのか?』を定期的に問い合わせるため、虚偽の申告はバレますのでご注意を。
【求職活動2回以上を守ること】
認定日から次回認定日までのスパンが4週間(≠1ヶ月)あり、その間に2度の求職活動が必要となります。認定日にハローワークの窓口で求職相談を行えばそれで1回カウントされるため、認定日以外にもう1回ハローワークへ行けば最低条件はクリアできます。
以上です。
他の説明としては、再就職手当等の申告や失業認定申告書の記載方法、不正受給などの説明がありました。
しっかり内容を聞いておけば理解できる内容となるので、冊子を読みながら聞いておけば難しいことはありません。
前回の「受給資格決定日」と今回の「初回説明会」で求職活動2回とカウントされますので、初回認定日は無事迎えることかと思いますので、初回認定日の指定された日時を忘れないようにしましょう。
余談ですが、本日より給付制限(=自己都合退職)のかかっている3ヶ月間は支給金額も0円のため、アルバイト等を行って稼いでも給付金額の減額や給付日数には影響ありません。ただし、週20時間以上で失業保険から外れるため、それだけは超えない範囲内で仕事をするように気をつけましょう。
次回は初回認定日についての解説です。
それではまた。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。