【転職シリーズ④】ハローワーク1回目「受給資格決定日」
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
ほんの30分で済む!!
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退職前に次の転職先を決めていて、そのままスライドするかのように退職した翌日が入社日という人は除いて、その他の人はたいてい行くであろうハローワーク。今回はそれの初回について。
こちらの表の通りで解説していきます。
本日は5/10とさせて頂きます。
ハローワーク①の部分ですね。
というわけで、これからこの表を元に、詳しく解説していきます。
ハローワーク1回目は特に予約とか必要なく、都合の良いタイミングで行けます。
離職票さえあれば30分程度で終わります。
1回目に行う内容は、ハローワークへの登録(求職番号が表記されたハローワークカードが貰えます)と、失業保険の受給資格認定です。
「現在失業しています」という状態を報告しに行く日となります。
まずは求職票1・2を提出し、求職申込書を記入します。
今までの経歴欄もあるので、履歴書なんか持参している方が良いかもしれません。
分からない場合は空白で。この内容は後日、追加や変更も可能です。
次に、雇用保険受給資格の決定に関する申告書も記入します。
この2枚を記載する際、離職票-1の下部にある口座番号記載欄にも記載の必要があるので、ここには失業保険給付時の口座を記載しますので、口座番号が分かるものの準備(通帳など)も合わせて必要です。
で、書いた書類を提出して説明を受けたら、ハローワークカードとその他諸々の書類を受け取ったら終了です。
書類の中に2回目の日「初回説明会」の日と、3回目の日「初回認定日」のお知らせがありますので、絶対に忘れないようにしましょう。
ちなみに受給をあえて遅らせたい場合(タイムリミットがあるので注意)は、この初回に行くタイミングを、すぐには行かずに後日にして下さい。
初回日から計算されていくため、基本的には始まってから受給を後日にすることは例外を除いてできません。
ちなみに、1回目の受給資格決定日から2回目の初回説明会までは7日間あり、この期間を待機期間といいます。「現在働ける状態であるにも関わらず失業状態である」というのが失業保険給付の条件となるため、この7日の待機期間の間はアルバイトなどは絶対行わないで下さい。給付条件に該当しなくなります。
次回は初回説明会についての解説です。
それではまた。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。