【転職シリーズ③】国民年金は放置せずに免除・納付猶予を!!
●転職(退職から入社まで)でやることシリーズ●
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☆ココ茸☆
たった5分で終わる!!
ハロワ行く前に離職票-1を持って市役所へ!!
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国民年金は20歳以上60歳未満の全ての方が加入する制度です。現勤務先を辞める予定の方や辞めた直後の方は、今まで会社の厚生年金で勝手に給料から引き落としされていましたが、退職と共に厚生年金から脱退されてしまいます。
そして、そのまま期間を置かずして転職される場合は新しい会社の厚生年金に入りますが、そうではない無職の期間がある方は国民年金に加入することになります。
今までは会社に任せていましたが、自力で加入しないといけないため、同じ手間を要するなら減免・納付猶予処置を講じた方が得策かと思いますので、今回はその内容をまとめました。
1.手続きしないままだと、勝手に納付書が届く
このまま放置していても、納付書が届きます。今の年金に信頼がおけるか?と言われると自分で貯金していた方がマシと考えられる方も居るかもしれません。私は今でもその考えを持ち続けています。ですが、一応ですが年金納付は「義務」です。健康保険と一緒で権利ではなく義務なので、本来であれば支払わないという選択肢そのものがありません。
ここで気になったのが年金システムの内容。詳しいことは今回のテーマから離れるため割愛しますが、一般的なイメージの「老齢年金」の他に「障害年金」と「遺族年金」の3つで構成されています。この他2つは必ずしも全員が恩恵を受けれるものではない(老齢年金も受給年齢未満で亡くなれば貰えませんが…)のでイメージしにくいですが、こういった「定年後に貰える」以外の用途があるということを念頭に置いた上で、踏み倒す人はどうぞ踏み倒して下さい。
ちなみにハローワークに行く前に行った方が得策です。ハローワークで離職票を提出すると二度と返却されません。ですが今後は離職票の代わりとなるものが「雇用保険受給資格者証」になりますが、こちらはハローワークに行ってから10日程度要しますので、その間は離職を証明する書類が手元にありません。
2.年金は免除や納付猶予手続きが可能
具体的な内容はテーマから少し離れるのでこれも割愛しますが、「全額免除」「納付猶予」「3/4免除(1/4納付)」「半額免除」「1/4免除(3/4納付)」があり、支払額が減ったり待ってくれたりします。
これの何が良い点かというと、放置して支払わないままですと「未納」扱いとなり、年金に加入していない扱いとなります。
免除や納付猶予は、年金加入期間としてカウントされるため、ちゃんと年金を満額支払っている人と同じ扱いになります(期間に関してのみ)。
一つ違う点というのは、将来受け取れる年金額が減ってしまう点。
免除された分はあくまでも国が「支払った扱い」にしてくれているだけで、借金の肩代わりをしているようなイメージ。
なので、免除・納付猶予の分も後で追納をすれば将来貰える年金額は満額に戻ります。
それをするかしないかは個人の判断になりますが、少なくとも未納にしていて良いことは一つも無いという点だけは、これで理解して頂けたかと思います。
3.国民年金保険料免除・納付猶予の申請方法
本日は5/10(金)。申請時の内容をまとめます。
市役所の国民年金窓口にて
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を受け取り記載し、提出。
あとは申請書の控えと渡した離職票-1を返却してもらったら完了。
結果は1~2ヶ月要するとのことで、今回申請したのは~6月末までの分。
毎年申請書を提出しないといけないため、継続する場合は再度7/1以降に同様の手続きを行う。
というわけで、無事国民年金免除申請が完了しました。
時間にしておよそ5分程度。サクッと終わりました。印鑑も不要です。
健康保険もそうですが、国民の義務なので自動加入されることになります。
任意継続みたいなものは厚生年金には無いため選択肢もありません。
「追納したくないし将来年金を満額貰いたい!」なんていう、今生きるためのお金に余裕のある人以外はぜひ申請しましょう。
ちなみに資金に余裕が生まれた場合は、10年以内であれば先程軽く触れました遡って支払いができる追納制度もあるので、免除や猶予になった方も「年金受給額を増やしたい!」と思うのであれば追納もできるので、受給額を減らしたくない人はご参考までに。
それではまた。
次からはハローワークについて解説していきます。
※万が一間違っているところなど有りましたらコメント欄にてご指摘下さい。